●名称 |
紀の川環境協同組合 |
---|---|
●所在地 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠田東121番地7 |
●電話番号 | 0736-26-5111 |
●設立 | 平成13年1月17日 |
●代表理事 | 上嶋 豊治 |
●資本金 | 1112万円 |
●事業内容 | 下水処理場の維持管理・運転管理業務 |
●職員数 | 18名(令和6年1月現在) |
●職員保有資格 | 下水道処理施設管理技士 下水道3種技術検定 下水道管理技術者(処理施設) 下水道管理技術者(管路施設) 第3種電気主任技術者 第1種電気工事士 第2種電気工事士 水質関係第1種公害防止管理者 大気関係第1種公害防止管理者 ダイオキシン類関係公害防止管理者 建築物環境衛生管理技術者 1級機械保全技能士 2級機械保全技能士 危険物取扱者(乙種4類) 2級ボイラー技士 他多数 |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 | テキスト |
当組合は、和歌山県橋本市、伊都郡九度山町及びかつらぎ町における下水処理場の維持管理業務を通じて、地域の皆様が安心して暮らせる生活環境の維持と河川の豊かな自然環境の保護を目標に業務に取り組んでおります。さらに、当組合では、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し,その経済的地位の向上を図ることを目的としています。ですから、当組合の目標と目的に賛同していただくことが加入の条件となります。
上記目標と目的を実現するために、当組合では、組合の地区内に事業場を有し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項による許可及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けて一般廃棄物処理業(ゴミ収集運搬業を除く。)及び浄化槽清掃業を行う小規模事業者であることを加入のための資格要件としております。従いまして、上記各法令ならびに条例を遵守していることも加入の条件となります。
上記条件を満たすか否かを判断するため、加入に際しては、理事会において審査の上、加入の諾否を決定させていただきます。そのため、加盟を申し込んだ者が、上記各法令や条例に違反する恐れがあるとき、組合の民主的運営を阻害する恐れがあるとき、過去に組合の活動を妨害したことがあるとき、反社会的勢力に関与・利用・資金又は便宜の供与をしている恐れがあるときは、組合への加入をお断りいたします。詳細は、下記当組合加入審査規約をご覧ください。
その他、加入についての詳細は組合事務局までお問い合わせください。
〒649-7161
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東121番地7
TEL 0736-26-5111
紀の川環境協同組合事務局
担当:西林
組合加入審査規約
紀の川環境協同組合は、当組合定款第9条第2項で定める理事会による諾否の基準について、以下の通り加入審査規約を定める。
第1条(加入審査基準)
1 当組合定款第8条の要件を満たす者が当組合への加入を申し込んだときは、理事会はその者(以下、「加入申込者」という。)の加入の適否を審査するものとする。
2 加入申込者に以下の事情が認められたときは、理事会は当該加入申込者の加入を承諾しないとすることができる。
① 加入申込者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する又は違反する恐れがあるとき。
② 加入申込者の規模が大きく、これを加入させれば組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁止法の適用を受けることとなる恐れがあるとき。
③ 除名された者が加入を申し込んだ場合で、その除名理由となった原因事実が解消していない恐れがあるとき。
④ 加入申込者又はその代表者が、過去に、組合の活動を妨害したことがあるとき。
⑤ その者の加入により、本組合の事業の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。
⑥ その者の加入により、組合の信用が害される恐れがあるとき。
⑦ 組合員の情報、技術等のソフトなどの経営資源や事業の成果等に係る機密の保持が必要とされる場合において、加盟申込者が機密を漏洩する恐れがあるとき。
⑧ 組合の定款に定められている出資の引受け、経費、加入金の負担等が履行できない恐れがあるとき。
⑨ 加入申込者が反社会的勢力に関与、利用、資金又は便宜の供与をしている恐れがあるとき
⑩ 加入申込者又はその代表者が、加入申込に際して虚偽の事実を申請したことが発覚したとき。
⑪ その他加入申込者又はその代表者について前各号に準じる事情が認められるとき。
2 組合の共同施設の稼働能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となるときは、理事会は当該加入申込者の加入を承諾しないことができる。
3 前2項に該当する事由がないときでも、当該加入申込が総会の会日の相当の期間前から総会が終了するまでの期間に当たる場合は、理事会は、総会終了まで加入の可否の審査を中断することができる。
第2条(加入申込者への資料提出の要請)
1 理事会は前条の諸事情を調査するために、加入申込者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
2 加入申込者が前項所定の資料の提出を拒んだときは、理事会はその事情を当該加入申込者の加入の可否を審査する事情として斟酌するものとする。
付 則
この規約は、令和6年11月22日から施行する。